1.国分寺TBG協会 会則
国分寺T・B・G協会会則
(名 称)
第1条 本会は、「国分寺T・B・G協会」と称し、事務所を会長宅に置く.
く目 的)
第2条 本会は、ターゲットバードゴルフを生涯スポーツとし、健康づくりと会員相互の
親睦融和を図り、あわせてスポーツの普及に寄与することを目的とする.
(組 織)
第3条 本会は、国分寺市に在住または在勤者をもって構成する.
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う.
(1)大会開催
(2)講習会及び研修会
3)その他
(役員及び会計監査)
第5条 本会に次の‥役員及び会計監査を置く.
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会 計 2名
(4)事務局 2名
(5)理 事 若干名
(6)会計監査 2名
く選出及び職務)
第6条(1)役員及び会計監査は、総会に於いて選出する.
(2)会長は、本会を代表し会務を統括する.
(3)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する
(4)会計は、本会出納事務を処理する.
(5)事務局は、本会の事務一般を処理する.
(6)理事は、総会に於いて承認された事項につき、これを企画実施する。
(顧問及び参与)
第7粂(1)本会に、役員会の承認を得て会長の委嘱により、顧問及び参与を置くことが出来る..
(2)顧問及び参与は、本会の諮問に応じて会議に出席して、意見を述べることが出来る.
(任 期)
第8条 役員の任期は二年とする.但し再任は妨げない.
(会議)
第9条 本会は、次の会議を開く.
1 総会
2 役員会
(総 会)
第10条 総会は、毎年一回定期に開催する.但し会長が必要と認めたときは、
臨時に招集することが出来る。
第11条 総会は、次の事項を決議する.
但し会長が必要と認めたときは、
′(1)事業計画
(2)予算、決算
(3)役員の改選
(4)規約の改正
(5)その他必要事項
第12条 総会は、会員の3分の2以上(委任を含む)の出席をもって成立し、
議事は出席者の過半数を以て決する.
(役員会)
第13条 役員会は、会長・副会長・会計・事務局・理事で構成し、その議事は
出席者の過半数をもって決する.
く会 計)
第14条 本会の経費は、会費・入会金・補助金・寄付金・その他の収入をもって充てる. ′
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日迄とする.
(会費及び入会金)
第16条 く1)本会の会費は、年額4,000円・入会金1,000円とし、会計に納入する.
(2)納入した会費、入会金は一切返還しない.
(弔慰金)
第17条 会員死亡の際は、全会員に連絡すると共に、香典一万円を贈る.
以 上.
平成3年1月18日 施行
平成9年4月11日 改定
平成10年4月10日 改定
平成11年4月9日 改定